お知らせ

成年後見制度について

 

 

成年後見制度をご存知ですか?

 

 成年後見制度とは、判断能力が低下した人の援助者を選び、法律的に支援する制度です。

 

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、ひとりで決めることが心配な方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議他相続手続きなど)や身上監護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為を行うのが難しい場合があります。

 また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法(詐欺など)の被害にあうおそれもあります。

 

 このような、ひとりで決めることに不安のある方を法的に保護し、本人の意思を尊重した意思決定支援を行うことが成年後見制度です。

 家庭裁判所に申し立て、成年後見制度を利用すると、本人の代わりに「後見人」が代理権を持って、法的な行為(上記の財産管理や身上監護など)を行う事になります。

 

 利用開始までの手続きや相談先については次回説明しますので、ご確認ください。

 


 

成年後見制度 その2

(成年後見制度の活用が望ましいのは、どういった場合でしょうか?)

 

 前回は、成年後見制度の概要をお知らせしました。今回から更に詳しくご説明していきます。

 まず、成年後見制度の活用が望ましいのは、どういった場合でしょうか?次のチェックシートを参考にしてみてください。チェックなしの場合は検討の必要はないといえます。

 

 ★だけにチェックが入る場合は「あんしんさぽーと事業」等の利用で対応可能と考えられます。日常生活の項目のどちらかにチェックが入り、なおかつ□にチェックがある場合は成年後見制度申立ての検討の対象になります。(必ずしも申立てをしないといけないというわけではありません)

 

 


 

成年後見制度 その3

(事前の確認事項・申立人の検討)

 

 今回は、成年後見制度の申立てをする場合のポイントをご説明します。

 まず、事前に確認しておかなければいけないこととして、

 

  1. 手続きには時間がかかります(おおむね4か月程度)。
  2. 一旦申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げをすることができません。
  3. 生じている問題・課題が成年後見人を選任すれば、解決するかどうかの検討が必要(成年後見人の具体的な職務内容は、預貯金通帳・印鑑の管理や本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取り消し等の財産管理、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所の手続きや費用の支払い等身上保護になります)。
    身元保証人になったり、医療行為への同意は、成年後見人の権限には含まれません。

 

 以上を踏まえ、申立人の検討を行います。申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族ですが、本人が申立てすることができず、親族の協力も得られない場合は「市長申立」を検討します。

 申立書に、成年後見人等候補者を記入する項目があるので、合わせて検討しておきましょう。候補者は親族や専門職、法人後見受任団体が考えられますが、家庭裁判所で選任されるため、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。

 

 ここまでの検討が、準備段階として非常に大切です。

 次回は、申立てに必要な書類や費用などについてご説明します。

 

 参考:成年後見制度活用の手引き―堺市・松戸市 

 

 

西淀病院

医療ソーシャルワーカー