自営業・フリーランス・給与収入の国保加入者のみなさん!
国保料が最大で全額免除になります
令和5年3月末までに申請が必要です。
コロナで売上や収入減の場合、令和4年度も国民健康保険料の減免が実施されます。要件を満たせば、国民健康保険料が最大で全額免除になります。申請して、高すぎる国保料の負担を軽減しましょう。ぜひご相談ください。
国保料の減免制度 ―事業所得者の場合―
※給与所得者の場合は下線部を「給与」に、不動産所得者は「不動産」に置き換えてください
【対象】以下を全て満たす世帯
① コロナの影響で世帯主の事業(給与)収入が令和3年より3割以上減少(見込みでOK)
② 世帯主の令和3年の合計所得金額が1000万円以下
③ 世帯主の令和3年の事業(給与)所得以外の所得合計額が400万円以下
【免除・減額の割合】
世帯主の令和3年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下 | 100%(全額免除) |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
1000万円以下 | 20% |
注:世帯主の事業所得(給与所得)の他に世帯全体で所得がある場合は、その分だけ減免割合が下がります。
【相談先】
西淀病院医療福祉相談課