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国保料が最大で全額免除になります!

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自営業・フリーランス・給与収入の国保加入者のみなさん!

国保料が最大で全額免除になります

 

令和5年3月末までに申請が必要です。

 

 コロナで売上や収入減の場合、令和4年度も国民健康保険料の減免が実施されます。要件を満たせば、国民健康保険料が最大で全額免除になります。申請して、高すぎる国保料の負担を軽減しましょう。ぜひご相談ください。

 

 国保料の減免制度 ―事業所得者の場合―
※給与所得者の場合は下線部を「給与」に、不動産所得者は「不動産」に置き換えてください

 

【対象】以下を全て満たす世帯
① コロナの影響で世帯主の事業(給与)収入が令和3年より3割以上減少(見込みでOK)
② 世帯主の令和3年の合計所得金額が1000万円以下
③ 世帯主の令和3年の事業(給与)所得以外の所得合計額が400万円以下

 

【免除・減額の割合】

世帯主の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下 100%(全額免除)
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1000万円以下 20%

注:世帯主の事業所得(給与所得)の他に世帯全体で所得がある場合は、その分だけ減免割合が下がります。

 

国民健康保険料の減免について|大阪市

 

【相談先】

 西淀病院医療福祉相談課