
若年性認知症の方の制度利用について
心配な方は、ぜひ受診してみましょう
若年性認知症は、65歳未満で発症する認知症の総称です。高齢者の認知症と同じく進行性の病気ですが、働き盛りで発症することが多いため、経済的な問題や家族への影響がより深刻になることがあります。
若年性認知症の方が使える制度には、その症状で医療機関を受診した初めての日(初診日)が大変重要になってきます。
例えば「精神障がい者保健福祉手帳」は、初診日から6ヵ月以上経過した時点で作成が可能になりますし、障がい年金を申請する際には、初診日から1年6ヵ月を経過した日が障がい認定日となり、年金の支給や障害の程度の基準となります。できるだけ早く診断を受けることにより、制度を早く利用することができます。
早期に治療すれば、症状が改善したり、進行を遅らせることができるものもあります。心配な方はぜひ受診してみましょう。
西淀病院 医療ソーシャルワーカー