
社会福祉法人等による
介護保険利用者負担軽減制度はご存じですか?
社会福祉法人等が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護福祉施設サービス等の介護保険サービスを利用する場合、低所得で特に生計が困難な方及び生活保護受給中の方の、介護保険サービス利用時の利用者負担分(1〜3割の利用者負担額、食費・居住費)を社会福祉法人等の協力で軽減する制度です。
対象となる方は、世帯全員が市町村民税非課税で、下記のすべての要件を満たす方及び生活保護受給中の方です。
•世帯の年間収入が150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
•世帯の預貯金等の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
•日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
•負担能力のある親族等に扶養されていない
•介護保険料を滞納していない
•養護老人ホームに入所していない
利用には、お住まいの自治体の介護保険の窓口での申請が必要です。
申請時には、収入等申告書や年金支払通知書(はがき)など世帯の収入のわかる資料が必要になります。
また、すべての社会福祉法人が実施しているとは限らないため、詳しくは、担当のケマネジャーや、お住いの区の介護保険課にご確認ください。
ケアプランセンターみてじま ケアマネージャー・社会福祉士