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成年後見制度 その3

 

 今号では、成年後見制度の申立てをする場合のポイントをご説明します。

 まず、事前に確認しておかなければいけないこととして、

 

  1. 手続きには時間がかかります(おおむね4か月程度)。
  2. 一旦申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げをすることができません。
  3. 生じている問題・課題が成年後見人を選任すれば、解決するかどうかの検討が必要(成年後見人の具体的な職務内容は、預貯金通帳・印鑑の管理や本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取り消し等の財産管理、介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所の手続きや費用の支払い等身上保護になります)。
    身元保証人になったり、医療行為への同意は、成年後見人の権限には含まれません。

 

 以上を踏まえ、申立人の検討を行います。申立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族ですが、本人が申立てすることができず、親族の協力も得られない場合は「市長申立」を検討します。

 申立書に、成年後見人等候補者を記入する項目があるので、合わせて検討しておきましょう。候補者は親族や専門職、法人後見受任団体が考えられますが、家庭裁判所で選任されるため、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。

 

 ここまでの検討が、準備段階として非常に大切です。

 次号では、申立てに必要な書類や費用などについてご説明します。

 

 参考:成年後見制度活用の手引き―堺市・松戸市 

 

西淀病院

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