無料低額診療事業をご存知ですか?
無料低額診療事業とは、低所得者などに医療機関が無料または低額な料金で診療を行う事業で、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業です。当法人は、2011年8月より実施しており、大阪市内では49医療機関が実施しています(2023年11月15日現在)
厚生労働省は、「低所得者」「要保護者」「ホームレス」「DV被害者」「人身取引被害者」などの生計困難者が対象と説明しており、当法人では、申請者の世帯収入が生活保護法による「最低生活水準」の150%以下の方に対し、医療費を段階的に無料または低額にしています。
承認期間は、3か月から最大1年間ですが、状況によって更新も可能です。
また、無料低額診療事業の他に無料低額介護老人保健施設利用事業及び無料低額介護医療院利用事業があります。この事業は、経済的な理由により介護利用料の支払いが困難な方に対し、費用の減免を行う事業で、介護老人保健施設よどの里も実施しています。減免対象者の基準は、無料低額診療事業同様です。
医療費や利用料の支払いに不安を抱えている方は、法人内の各医療機関及び介護老人保健施設よどの里にご相談ください。
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