10万円の臨時特別給付金の手続きは済みましたか?
住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の臨時特別給付金の支給が開始されていますが、ご存じですか?
世帯全員が令和4年度住民税非課税世帯(既に本給金を受けた世帯を除く)には確認書が送付されており、同封されている返信用封筒で返送が必要です。
吹田市(申請期限:令和4年10月31日(消印有効))終了
大阪市・茨木市(申請期限:令和4年9月30日)終了
令和4年6月1日から本給付金の対象世帯の取り扱いが変更になりました(大阪市HPより)
令和3年中の収入により家計が急変し、非課税世帯相当の水準であったにもかかわらず、申請がないことで受給できていない「家計急変世帯」に対し、本給付金の支給促進を図るため、より簡素な手続きで支給が行える「住民税非課税世帯」として、新たに令和4年度の住民税均等割が非課税となった世帯を支給対象に追加し、支給することになりました(令和4年7月8日に確認書発送)。
これに伴い、家計急変世帯については、令和4年1月以降の収入の減少により家計が急変した世帯のみが対象となりました。家計急変世帯については、申請書を提出する必要があります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
日々私たちが関わっている患者さんの中にも、『案内が届いたけどよく分からなくて手続きできていない』という方がおられましたので、分からない方はぜひ窓口へお問い合わせください。
大阪市在住の方は、
大阪市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
(0120-923-771もしくは06-7223-9385)にご相談を。
西淀病院 医療ソーシャルワーカー
吹田市・茨木市の方は、以下のページを参照ください。
⇒住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について|茨木市
(茨木市の場合、郵送での申請の場合:9月30日必着)
⇒住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について|吹田市
(令和4年度住民税均等割非課税、家計急変世帯は、申請期限:10月末日)