傷病手当金をご存じですか?
傷病手当金は社会保険被保険者の方が、業務外の病気やけがで4日以上仕事を休んでおり、その間の給料が支払われていない場合に4日目から支給されます。
同一の疾病に対して傷病手当金が支給される期間は、これまでは支給を開始した日から最長1年6カ月とされていましたが、2022年1月1日から通算で1年6カ月に変更されています。
つまり、体調によって出勤と休職を繰り返しているような場合、傷病手当金を受け取った期間が1年6カ月に達するまでは手当金を受け取れることになりました。
また、この制度は国民健康保険加入の方は対象外なのですが、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、被用者(給与の支払いを受けている方)が、コロナに感染または発熱等で感染が疑われ、その療養のために仕事を休み給与を受けられなかった場合、同じように傷病手当金を受け取ることができる期間限定の仕組みが、各自治体で整備されています。
詳しくは、各自治体のホームページをご覧いただくか、担当窓口にお問い合わせください。
適用期間は、令和2年1月1日~令和5年3月31日の間で、療養のため就労することができない期間となります。
申請期限は、労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。
新型コロナ感染症に伴う傷病手当金について
後期高齢者医療保険加入者
協会けんぽ
西淀病院 医療ソーシャルワーカー