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ご存じですか? 〜家族介護慰労金〜
大阪市では、介護保険の要介護4または5の要介護者を介護をしている方で、要介護者が1年間介護保険制度で提供されるサービスを利用していないなど、要件を満たした方に年額10万円が支給されます。
対象者は、次の1から5までの要件をすべて満たしている方です。
- 要介護者および介護者が、1年以上継続して大阪市内に居住していること。
- 介護者は、要介護者と同居または同一敷地内、隣地に居住して介護を行っている家族、または要介護者と1年以上同居し、現に要介護者の介護を行っていること。
- 要介護者が、介護保険の要介護認定を受け、1年以上要介護4または5に該当すること。
- 要介護者が、要介護4または5に該当する期間に、すべての介護保険サービスを1年以上継続して利用していないこと。(1年間で7日間以内の短期入所利用は差し支えありません。)ただし、医療機関に入院した場合は、入院期間を除いて1年以上であること。
- 介護保険サービスを利用していない期間に、要介護者および介護者の世帯が市民税非課税であること。
対象となる方は、申請窓口である大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課(06-6208-8060)へお問い合わせください。
⇒家族介護慰労金|大阪市
西淀病院 医療福祉相談室 社会福祉士