生活支援型食事サービス事業をご存知ですか
生活支援型食事サービス事業とは、心身の機能低下や障がい等により食事の確保が困難な高齢者や重度の障がいがある方などに、見守りを目的とした配食を行う大阪市の事業です。
対象者は、要介護認定を受けている高齢者のみの世帯や身体障がい者手帳の1級もしくは2級、または療育手帳(B2を除く)、または精神障がい者保健福祉手帳(3級を除く)を所持している方のみの世帯です。
事業内容は、昼食または夕食の配達を通じて安否の確認を行うこと、咀そ嚼しゃく・嚥下機能の低下に対応した食事を配達することです。
利用料は配食事業者により異なりますが、世帯全員の年間総所得の合計が150万円以下または市府民税非課税世帯であれば、負担額の軽減を受けることができます。
事業利用を希望される方は、担当のケアマネージャー等にご相談いただくか、要介護認定を受けている方は、高齢福祉課(06-6208-8060)、障がい者手帳を所持している方は、障がい福祉課(06-6208-7994)、もしくは当該区役所の窓口までご相談ください。
また、他市においても同様の事業を行っている自治体がありますので、他市の方は当該市役所等にご相談ください。
介護老人保健施設よどの里 支援相談員