
新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金をごぞんじですか?
新型コロナウイルス感染症の影響で事業主の指示により休業させられた企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることが出来なかった方に対して、労働者本人の申請により給付金を受給することができます。
申請期間については下表のとおりです。
※対象となる休業期間及び申請期限が延長されました(6月28日)⇒ リーフレット
※大企業の一部の非正規雇用労働者も対象となります
※シフト制の方や短時間休業なども、ケースにより対象となります!
申請方法は、郵送とオンライン申請です。
必要書類は、申請書、支給要件確認書(事業主が記入する項目あり※)、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金および休業期間中の給与を証明できるもの(給与明細など)です。
※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。
詳しい手続き内容については、厚生労働省のホームページ、または新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276)にてご確認ください。
中小企業にお勤めの方
休業期間 | 申請期限(郵送の場合は必着) |
令和3年10月~12月 | 令和4年 6月30日(木) |
令和4年 1月~6月 | 令和4年 9月30日(金) |
令和4年 7月~9月 | 令和4年12月31日(土) |
◇申請開始日は休業した期間の翌月初日です。
(例:6月の休業の場合は7月1日から申請可能)
〇 既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ、受け付けます。支給(不支給)決定通知書を添付して申請ください。
大企業にお勤めの方
休業期間 | 申請期限(郵送の場合は必着) |
令和3年10月~12月 | 令和4年 6月30日(木) |
令和4年 1月~6月 | 令和4年 9月30日(金) |
令和4年 7月~9月 | 令和4年12月31日(土) |
郵送申請の場合、日本郵便株式会社京都中央郵便局留あて申請期限必着、
オンライン申請の場合、申請期限内に申請内容を送信いただく必要がありますので、ご注意ください。
詳しい内容については、以下のリンクへ
西淀病院医療福祉相談室