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新型コロナウイルス感染症対応

休業支援金・給付金は終了しました

 

 

天災等やむを得ない理由がある場合

既申請分の支給・不支給決定に時間がかかった場合

申請できますが、

申請期限は7月31日です。

申請期限を過ぎると受付できないので、

ご注意ください。

リーフレット

 

 

令和5年2~3月分の申請期限は5月31日でした。

申請書類の不足等の返戻を受けた方の

再提出の期限は7月31日です。

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業主の指示により休業させられた企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることが出来なかった方に対して、労働者本人の申請により給付金を受給することができます。

 

 

 

 

※対象となる休業期間及び申請期限について(4月1日)リーフレット

 

※大企業の一部の非正規雇用労働者も対象となります

 

シフト制の方や短時間休業なども、ケースにより対象となります!

 

 申請方法は、郵送とオンライン申請です。

 必要書類は、申請書、支給要件確認書(事業主が記入する項目あり※)、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金および休業期間中の給与を証明できるもの(給与明細など)です。

 

※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。

 

 詳しい手続き内容については、厚生労働省のホームページ、または新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276)にてご確認ください。

 

 

休業期間 申請期限(郵送の場合は必着)
令和5年 2月~3月 令和5年 5月31日(水)

 

◇申請開始日は休業した期間の翌月初日です。

(例:2月の休業の場合は3月1日から申請可能)

 

〇 既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
 支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ、受け付けます。支給(不支給)決定通知書を添付して申請ください。

 

〇 オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請されたものとして取り扱っています(再提出の期限は、令和5年7月31日(月)です)。

 

 詳しい内容については、以下のリンクへ

新型コロナ対応休業支援金・給付金|厚生労働省

 

 

西淀病院医療福祉相談室

 


 

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