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年金生活者支援給付金制度をご存知ですか

 

 年金生活者支援給付金制度とは、年金を含めても所得が低い方に給付金が年金に上乗せされて支給される制度のことで、消費税が増税された令和元年10月1日から施行されています。

 

 給付金には年金の種類に応じた給付金があり、受給条件を満たした方は、年金生活者支援給付金請求書を提出することで、手続きした翌月分から月5,000円程度の給付金が年金支給日に振り込まれます。

 

 日本年金機構からの案内が届いているけれど請求できていない方は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または、最寄りの年金事務所にご相談ください。

 

大阪府内の年金事務所

 

老齢年金生活者支援給付金の受給条件
  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない) とその他の所得との合計額が879,300円以下
老齢年金の方の給付額
月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等により変化

 

障害年金生活者支援給付金の受給要件
  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない)が4,621,000円+扶養親族の数×380,000円(扶養親族の数に応じて増額)以下
障害年金の方の給付額
障害等級1 級の方は月額6,288円、2級の方は月額5,030円

 

遺族年金生活者支援給付金の受給要件
  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない)が4,621,000円+扶養親族の数×380,000円(扶養親族の数に応じて増額)以下
遺族年金の方の給付額
月額5,030円(ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の人数で割った金額をそれぞれに支給)

 

年金生活者支援給付金制度|厚生労働省

 

老健よどの里支援相談員