介護保険料滞納による制限について
近年、介護保険サービスは広く知られるようになりました。利用したサービスにかかる費用は、介護保険から給付され、利用者の自己負担は1割から3割(本人の所得によって違います)負担で済みます。
では介護保険料についてはご存じでしょうか。介護保険料は40歳から納付する義務があります。介護保険料の納付方法は、65歳以上の方の場合年金から天引きされます。
ただし年金支給額が18万円以下の方又は、無年金の方は送付される納付書で個別に支払うこととなります。納付期限を過ぎると滞納となります。滞納が2年を越えると納付できなくなり、給付制限を受けることがありますので、注意が必要です。
納め忘れが心配な方は口座振替の手続きをされることをお勧めします。もし滞納の理由が、被災された場合や、失業等の特別な事情がある場合は、給付制限が行われないこともあります。詳しくは区役所の介護保険担当の窓口にご相談下さい。
西淀病院 医療ソーシャルワーカー