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介護保険を利用した住宅改修について

 

 要介護認定・要支援認定を受けておられる方は、介護保険を利用して住宅改修が行えることをご存じでしょうか。

 

 20万円までの小規模な工事について個々の自己負担割合(1割、2割、3割)に応じた費用負担で工事が行えます。段差解消や手すりの設置などで、一度の工事で20万円に達しなかった場合は、総額が20万円に達するまで何度でも工事が行えます。

 一旦20万円の上限まで工事を行っても最初に工事を行ってから介護度が3段階以上上がった場合(例:要支援1→要介護3、要介護2→要介護5など)や転居した場合は再度利用できます。

 

 ただし、事前に必ず申請が必要であることと、対象となる工事が定められていることなど決まりがあります。工事を希望される場合は事前によくケアマネージャー等にご相談ください。

 

 なお、役所の職員を装って住宅改修の訪問勧誘を行ったり、不要な工事を十分な説明なく施工する悪徳業者が存在します。不審に思った場合はすぐに契約してしまうのではなく、役所の介護保険窓口にご相談ください。

 

西淀病院 医療ソーシャルワーカー