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「介護保険負担限度額の認定について」

~介護保険施設を利用するときの居住費と食費~

 

 介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設)に入所やショートステイを利用すると、介護保険の負担(1割~3割)以外に居住費・食費が必要になります。全額自己負担が原則ですが、次の3つすべてに該当する方は、公費で補助されますので負担を軽減することができます。

 

(1)本人及び同一世帯全員が住民税非課税者であること。

(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者であること。

(3)預貯金等合計額が、単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下であること。

 

 どの程度軽減されるかは下記の表を参照ください。
 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設への入所やショートステイの利用を検討されている方は事前に申請してみてはいかがでしょうか。
 申請には、申請書・収入申告書・同意書(大阪市ホームページでダウンロード可能・もしくは各区役所の介護保険課窓口で受け取れます)介護保険被保険者証・預貯金等が確認できる資料・印鑑が必要です。詳細はお住まいの区役所の介護保険課にお問い合わせください。

 

特別養護老人ホーム 入所(居室別)

利用者負担段階 食費 多床室 従来型個室 ユニット型準個室 ユニット型個室
第1段階 300 0 320 490 820
第2段階 390 370 420 490 820
第3段階 650 370 820 1310 1310
第4段階(対象外) 1380 840 1150 1640 1970

1日当り(単位:円)

 

西淀病院 医療福祉相談員