「十分とはいえない、生活保護受給者へのクーラー購入費支給開始」
厚生労働省の通知で、①2018年4月1日以降に生活保護を開始された方でクーラー等の持ち合わせがない、単身者で長期入院・入所後の退院・退所時にクーラー等が自宅にない方に加え ②世帯内に高齢者、障害者、難病患者など「熱中症予防が特に必要とされる人」がいるという2条件を満たす方に対して、クーラー購入費の支給(上限5万円)が認められるようになりました。
特に今年は猛暑が続き、熱中症による救急搬送は大阪府だけで5千人を超えており、クーラーは最低限の生活を維持するために必要な家電だと考えられます。以前は生活保護受給者にはクーラーの所有すら認めて来なかったことを考えると、今回の通知は一歩前進といえるでしょう。
しかし、残念なことに2018年の3月以前に生活保護を開始された方は、今回の支給対象からは外されました。「これまでの保護費を貯蓄して購入できる」ということですが、生活保護費は削減が続いており、クーラー購入を貯めることが難しい方もいるはずです。今回支給対象者以外の方たちにも支給が必要なのではないでしょうか。
介護老人保健施設 よどの里 支援相談員