「今年は課税世帯? 修正の申告しませんか?」
毎年6月に入ると住民税が決定します。住民税が課税もしくは非課税になるか、8月以降1年間の医療や介護など様々なサービスに影響が出るので、注意が必要です。臨時収入があったり、控除の申告を忘れたり…うっかり手続きを忘れて、「今年は課税世帯」になった方もいらっしゃるのでは。申告漏れ等で課税世帯になった方も、修正の手続きを行えば、税金が還付されたり、非課税世帯になる場合があります。
例えば、障がい者手帳(1~3級)をお持ちの方は、26万円もしくは30万円の控除を受けることができます。手帳をお持ちでなくても、65歳以上の寝たきりもしくは認知症の高齢者の方で、介護保険の認定調査票の日常生活自立度の「B」「Ⅱ」以上の欄に該当する場合、区役所の介護保険の窓口で申請(印鑑要)すれば、障がい者控除対象者の認定書が発行されます。(軽度の方も状態により控除対象になる場合もあります。)
発行後は、認定書を持って各区を管轄する市税事務所で修正申告をしてください。西淀川区・淀川区にお住まいの方は、梅田市税事務所(駅前第2ビル7階)が担当です。
非課税世帯に決定した後、医療・介護にかかる費用の上限額や食費等の基準額の変更の手続きしましょう。
ご不明な点は、各区介護保険の窓口や淀協内の相談窓口・各介護事業所でお尋ねください。
介護老人保健施設 よどの里 支援相談員