75歳以上で一定収入のある
高齢者の医療費窓口負担(2割)について
ご存じですか?
「配慮措置」があります
(2022年10月から2025年9月30日まで)
2022年10月から75歳以上で一定収入のある高齢者の医療費窓口負担が2割に引き上げられました(窓口負担割合3割の現役並み所得者を除く)。
2025年9月30日までの期限付きで、2割になることで窓口負担増加額が1か月で3000円を超える場合は超えた金額を負担しなくてもよい「配慮措置」というルールがあります(外来のみ)。2か所以上の医療機関の負担増加額が合わせて3000円を超える場合には、事前に登録されている高額療養費の口座に差額が払い戻されます。
厚労省の資料より
払い戻しの口座登録申請用紙は必ず返送を
※高額療養費の銀行口座の登録をしていない人には、口座登録の申請用紙が送られてきますので必ず記入して返送してください。
課税所得28万円未満になれば1割負担に
2割負担になる方には。一定以上の所得(「課税所得が28万円以上」かつ「年金収入(*1)+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上、複数世帯合計320万円以上)という基準があります。
課税所得は所得から配偶者控除、扶養控除、障がい者控除、生命保険料控除、医療費控除などを差し引いた額です。一定所得があっても、税の申告をすることで所得が基準を下回れば「1割負担」にできます。障がい者手帳をお持ちでなくても、障がい者控除等が受けられることがあります。
※詳しくは、大阪市ホームページ「障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります」を参照してください。
※役所や銀行、淀協の事業所、健康友の会などから電話や訪問で口座番号を訪ねたり、キャッシ
ュカードや通帳を預かったり、ATMの操作を指示することは絶対にありませんのでご注意ください。
(*1)「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
⇒後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて|厚労省(PDF)
(配慮措置などのお知らせ)
⇒障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等…|大阪市