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認知症になっても(2)

 

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誰だって自分の家で最後まで暮らしたい

 

 前回(1)、「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する」目的で「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下、認知症基本法)が施行されたという話をさせて頂きました。今回は、厚生労働省の老健局が出している、令和5年7月10日の資料4に書いてある中身を解説します。

 

 基本理念(前回の目的を達成するための方針や考え方)については7つ挙げられています。

 

  1. 認知症の人が個人として自らの意思で日常生活を営むこと
  2. 国民が認知症についての正しい知識をもち、理解を深めること
  3. 認知症の人にとっての社会の障壁をなくすことで、地域の構成員として自立し、意見を表明し、様々な活動に参画し個性と能力を発揮すること
  4. 認知症の人の意向を尊重し、切れ目なく保険医療・福祉サービスを提供すること
  5. 家族等に対する支援により、認知症の人および家族等が地域で安心して生活できること
  6. 認知症の人が社会参加できるあり方を工夫し、その環境を整備すること⑦これらを色々な分野(教育や雇用、地域づくり等)で取り組みます。

 (聞こえは良いのですが…)介護保険が使いにくい現状では、「地域に丸投げ」したと言わざるを得ません。国が何かしてくれるのではなく、私たち国民が認知症を知り、(互助や自助で)患っている方たちが暮らしやすくなる工夫をしないといけないわけです。

 

 「(認知症をもった)こんな人、家に帰らせんといてくれ」私が、仕事をしていて言葉を失った言葉の一つです。誰だって自分の家で最後まで暮らしたい。認知症を患っているというだけで、それすらも主張できないのかと心苦しくなったことを覚えています。ぜひ、この記事を読んだことで、「認知症」を知るきっかけになり、一人でも地域でその人らしく最後まで暮らせるお手伝いが出来ればと切に願います。

 

 次回は、認知症の症状について話をさせて頂きます。

 

介護老人保健施設よどの里 江﨑

 

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資料/厚生労働省

認知症基本法|令和5年7月10日の資料4(PDF)

 


 

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