年間に食費で26万円負担増の人も!
8月より介護施設の「補足給付」が改悪されました。「補足給付」とは施設入居者の食費・居住費(水光熱費相当)に関する負担軽減制度です。介護保険加入者の収入は8段階に区分され、第1段階から第3段階までが「補足給付」の対象になっています。
「補足給付」は、もともと介護保険の給付に含まれていましたが、2005年には在宅で生活されている方と同様に『公平』(!)に、食費や居住費を支払うべきとして全額自己負担になりました。この時負担があまりに大きいことから、低所得者である住民税非課税世帯の負担軽減策として導入されたものです。
しかし、その後2015年には居住費を認めるために資産要件が付与され、預貯金額が1、000万円(夫婦で2、000万円)以上ある場合などは対象外とされ、今年8月にはさらに厳しくなったのです。今回の改悪内容は、第1に食費の負担、第2に「対象を狭めて給付」から除外する資産要件です。
図を見て下さい。図1が「施設入居者の食費負担と収入要件」で、また、図2が短期入所(ショートステイ)の場合です。そして図3が資産要件(本人) です。(太字が変更内容)
まさに「全財産を吐き出せ」というのが国のねらいです。これまでもこういった改悪のたびに『公平性』という言葉が使われてきました。しかし、そもそも社会保障制度とは「生活の問題を抱える方を社会全体で支える」ものです。
低所得層と高所得層との負担を同様にすることが『公平』ではないはずです。これまでの経過を振り返ってみても、この改悪がこれで済まされるとは思えません。どの人も安心して老後を迎えられるよう、ご一緒に運動をすすめて行きましょう。