情報公開

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会 定款

第 1 章 総則

(名称)

第 1 条 この法人は、公益財団法人淀川勤労者厚生協会と称する。

 

(事務所)

第 2 条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、医療並びに介護、障がい者福祉、公衆衛生の発展普及に関する事業、労働者の疾病、社会医学の研究を行い、地域住民の健康を守るとともに、生活困窮者に対し、社会福祉法第 2 条第 3 項第 9 号に規定する第 2 種社会福祉事業としての「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」を核とした無差別・平等な福祉医療、介護事業を通じて、地域住民の公衆衛生及び福祉に貢献することを目的とする。

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 患者の立場に立ち、無差別・平等の医療を行う病院・診療所事業

  2. 生活困窮者のための無料または低額な料金で診療を行う事業
  3. 健康並びに生活相談に関連する福祉医療事業
  4. 介護保険法に基づく老人保健施設、居宅サービス事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、居宅介護支援事業、施設サ-ビス事業 、地域密着型サービス事業、地域密着型介護・予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業
  6. 労働起因性の疾患や社会医学の研究並びに資料収集、調査に関する事業
  7. 地域住民との協力による疾病予防、健康増進のための事業
  8. 医師をはじめ医療従事者に対する研修教育並びに医学・看護学などの研究事業
  9. その他この法人の目的を達成するために必要な事業


2 前項の事業は、大阪府において行うものとする。

第 3 章 会計

(事業年度)

第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第6条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第7条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第 3 号から第 7 号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
  7. キャッシュ・フロー計算書

 2 前項の受けた書類のうち第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号までの書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする

  1. 監査報告
  2. 会計監査報告

  3. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  4. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  5. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第8条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度の末日における公益財産取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第 4 章 評議員

(評議員の定数)

第9条 この法人に評議員 7 名以上 15 名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会選定委員会において行う。
 2 評議員会選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
 3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

  1. この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
  2. 過去に前号に規定する者となったことがある者

  3. 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)

 4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、評議員会において定める。

 5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

  1. 当該候補者の経歴
  2. 当該候補者を候補者とした理由

  3. 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
  4. 当該候補者の兼職状況

 6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

 7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。

 8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

  1. 当該候補者が補欠の評議員である旨
  2. 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名

  3. 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

 9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

 

(評議員の任期)

第11条  評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期とする。

 3 評議員は、第10条に定める定員に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員に対する報酬等)

第12条 評議員は無報酬とする。

 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める規程による。

第 5 章 評議員会

(構成)

第 13 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第 14 条 評議員会は、次の事項を決議する。

  1. 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
  2. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の額
  3. 定款の変更
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 残余財産の処分
  6. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第 15 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合は臨時に開催することができる。

 

(招集)

第 16 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。その場合理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

 

(議長)
第17条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

 

(決議)

第18条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 監事の解任
  2. 定款の変更
  3. その他法令で定められた事項

 3 理事又は監事を選出する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。

 

(議事録)

第19条  評議員会の議事は法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名が議事録に記名押印する。

 2 この定款で定めるものの他、評議員会の議事の細則は評議員会で定める「評議員会運営規則」による。

第 6 章 役員及び会計監査人等

(役員及び会計監査人の設置)

第20条  この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 20 名以上 40 名以内
  2. 監事2名以上 4名以内

 2 理事のうち、互選により理事長1名、理事長以外の理事のうち副理事長1名以上3名以内、専務理事1名、副専務1名以上3名以内、常務理事6名以上12名以内の役職を置く。

 3 前項の理事長を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する代表理事とし、副理事長、専務理事、副専務理事、常務理事をもって業務執行理事とする。

 4 この法人に会計監査人を置く。

 

(役員及び会計監査人の選任)

第21条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。会計監査人も評議員会の決議により選任する。

 2 理事長、副理事長、専務理事、副専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

 3  監事及び会計監査人は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

 

(理事の職務及び権限)

第22条  理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより職務を執行する。

 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 3 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める「理事職務権限規程」による。

 4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第23条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

 3 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、別に定める「監事監査規程」による。

 

(会計監査人の職務及び権限)
第24条  会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。

 2  会計監査人は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

 

(役員及び会計監査人の任期)

第25条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4  理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 5  理事又は監事は、任期中の辞任の必要が生じたときは、理事会に届け出ることにより辞任することができる。

 6  会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

 

(役員及び会計監査人の解任)

第26条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 2  会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
  3. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 3  監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人の解任を提案することができる。この場合、当該監事から解
任理由の報告を受け、評議員会が決議するものとする。

 

(役員及び会計監査人の報酬等)

第27条  理事及び監事に対して報酬等を支給することができる。

 2  理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 3  会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

 4  第1項及び第2項に関し、必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員等の報酬並びに費用に関する規程」による。

第 7 章 理事会

(構成)

第28条  理事会はすべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第29条  理事会は次の職務を行う。

  1. 評議員会の日時及び場所、並びに議事に付すべき事項の決定
  2. 規則及び規程等の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
  3. この法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務執行の監督
  5. 理事長、副理事長、専務理事、副専務理事及び常務理事の選任及び解任

 

(種類と開催)
 第30条  理事会は定時理事会と臨時理事会の2種とし、定時理事会は事業年度ごとに原則として毎月開催する。   
 2  臨時理事会は随時必要なときに開催する。   

 3  理事長以外の理事又は監事より、理事会の招集の請求があった時は、理事長はその日から 14 日以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

 

(招集)

第31条  理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長もしくは専務理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第32条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 
 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

 

第33条  理事会の議事は法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事はこれに記名押印しなければならない。

 2 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める「理事会運営規則」による。

第 8 章 監事会

(監事会)

第34条  この法人に監事会を置くことができる。監事会の運営に関し必要な事項は、監事会において、別に定める。

第 9 章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第35条  この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。

 2  前項の規定は、この定款の第3条に規定する「目的」、第4条に規定する 「事業」及び第10条に規定する「評議員の選任及び解任」についても適用する。

 

(解散)

第36条  この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属等)

第38条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 2 この法人は、剰余金の配分を行うことができない。

第 10 章 公告の方法

(公告の方法)

第39条  この法人の公告は、電子公告による。

 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第 11 章 補則

(委任)
第40条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

 

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

3 この法人の最初の理事長は澤田 佳宏とする。

 

4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
清田 良次  永野 千代子  狩俣 寛敏  三宅 直美  中村 悦子
竹本 俊広  板垣 文夫  狭間 富美夫  平山 良一  田端 好博
田島 テル子  横山 隆文  山野内 力  笹内 美弥  竹本 めぐみ

 

 

2013 年 7 月 23 日 淀川勤労者厚生協会理事会にて討議承認

2014 年6 月 7 日 淀川勤労者厚生協会評議員会にて改定承認

2016 年 4 月 28 日 淀川勤労者厚生協会理事会にて討議承認

2016 年5 月19日 淀川勤労者厚生協会評議員会にて改定承認

2017 年 1 月 26 日 淀川勤労者厚生協会理事会にて討議承認

2017 年2 月21日 淀川勤労者厚生協会評議員会にて改定承認

2018 年10月11日 淀川勤労者厚生協会評議員会にて改定承認

2020 年3 月25日 淀川勤労者厚生協会評議員会にて改定承認

2020 年6 月10日 淀川勤労者厚生協会評議員会にて改定承認

 

附 則

この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条に定める公益認定を受けた日(2018年12月10日)から施行する。

 

公益財団法人 淀川勤労者厚生協会定款(PDFファイル)