障害者控除をご存知ですか?
住民税確定の時期で、様々な保険料の案内も届いていると思います。年金で収入に変動がないので、私には関係ないと思われている方も、住民税や介護保険料が昨年より高くなっていたり、今年度は課税世帯になったと言う利用者さんもお聞きしています。寡婦控除や障害者控除の申告を忘れている事もあるようです。
今回は、その障害者控除について改めてご案内いたします。
障害者控除と言う名前ですが、障害者手帳を持っていない方でも申告が可能です。対象は、65歳以上の方で介護保険の認定を受けており、認定調査の調査票で『日常生活自立度』の項目「障害高齢者の日常生活自立度」が(B1・B2・C1・C2)に、もしくは「認知症高齢者の日常生活自立度」で(Ⅱ、Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M)にチェックがついている方です。
お住まいの区の区役所の介護保険課で申請すれば、障害者控除対象者認定書が交付されます。認定書を添えて市税事務所で手続きを行えば、障害者控除を受けることが出来ます。課税・非課税世帯かどうかで、医療費や介護保険サービスの利用料金等にも大きく影響しますので、今一度ご確認ください。
面倒な手続きですが、負担軽減のためにも、もしかしたらと感じたら問い合わせてみましよう。
西淀川区・淀川区にお住まいの方は、梅田市税事務所(個人市民税担当☎06-4797-2953)が窓口です。
ケアプランセンターみてじま
医療ソーシャルワーカー
⇒障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります|大阪市役所
⇒市税事務所(大阪市)
⇒梅田市税事務所(西淀川区・淀川区)
⇒弁天町市税事務所(此花区・福島区)