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「傷病手当金」を知っていますか

 

 病気やケガで働けなくなり給与が支払われない場合、健康保険から生活費の一部が支給される「傷病手当金」という所得保障制度があります。業務外の連続3日間を含む4日以上仕事を休んだ際、医師の診断により「労務不能」と認められることが受給の条件となります(※業務中や通勤中の場合は労災保険の対象)。

 

 2022年の法改正により支給期間の計算方法が「通算で最長1年6カ月」へと改善されたため、途中で復職して病気が再発した場合でも、復職期間を除いた残りの期間分を受け取ることが可能です。

 給付額は、直近12カ月の標準報酬月額の平均を基にした日額の約3分の2(例:月給30万円の場合は1日あたり6,870円)で、申請には本人記入用2枚、事業主記入用1枚、医師の証明書1枚の計4枚の書類が必要となりますが、退職後であっても条件を満たしていれば継続して受給できるケースもあります。

 

 申請から入金までは通常2~3カ月かかるため、計画的な利用が大切であり、現在は進捗状況を確認できるデジタルアプリの導入も進められています。

 

西淀病院 地域医療連携センター
副事務長 辰巳 徳子

 

 

傷病手当金|協会けんぽ